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顧問弁護士

福岡弁護士  
●今の会社の規模で顧問弁護士は不要ではないか。
●弁護士は事件が起こってから依頼すればいい。
●そもそも,顧問弁護士を必要とする理由が分からない。
 このような話は,会社経営者や個人事業主の方々からたまにお伺いします。
 しかし,本当に顧問弁護士は不要なものなのか,一度ご検討されてはいかがでしょうか。
 

①会社の規模と顧問弁護士の必要性

【中小企業,個人事業主の場合】

 大企業には顧問弁護士が必要かも知れないが,中小企業若しくは個人事業主であれば顧問弁護士は必要ない,費用がもったいない,という考えは,必ずしも正しいものではないと私は考えます。というのも,大企業であれば,企業内弁護士や法務部などが存在し,ある程度の法的知識とノウハウが集積された組織が存在するため,日常的な法律問題には企業内で対応できることが多いものと思われます。

 一方で,中小企業や個人事業主には,そのような組織が存在しないか,十分でないことが多いため,日常的な問題は,経営者や担当者の個人的な経験に頼ることが多くなると思われます。もちろん,経営者などの経験に基づいた処理によって解決に至るケースもあるかと思いますが,処理方針を決定する判断材料の一つとして,専門家の意見に耳を傾けることは,トラブルの解決にきっと大きく貢献することでしょう。また,経営者や従業員の方がトラブルに直接対応することは,その分大きく時間を割かれることにもなってしまいますので,事業にとって決して良いこととは言えません。
 
 そこで,弁護士と顧問契約することにより,貴社の事情を普段から知っている弁護士に対して気軽に意見を求めてトラブルをなるべく未然に防いだり,被害を最小化するよう努めるほか,経営者や従業員の方がトラブルの対処に割くべき時間を減らすことができるようになります。

 このように,中小企業や個人事業主にこそ,顧問弁護士が必要ではないかと思われます。私は,中小企業が数多く存在する大阪で弁護士として活動していた経験から,様々な事案について,具体的な例を挙げながら分かりやすく解決方法やリスクなどのご説明をすることができる
ものと考えております。

【規模の大きな企業の場合】

 規模の大きな企業においては,顧問弁護士が不要と考える方はいないと思います。というのも,大企業になればなるほど取引や関係者の数が増え,法的トラブルが発生する可能性が高くなり,事案も複雑化しがちであるためです。また,トラブルが起きる前であっても,ひとたびトラブルが発生すれば損害額が莫大な金額になってしまう可能性もありますし,企業イメージその他の問題からも,そもそもトラブルを起こさないように努める必要があるでしょう。さらには,社内での方針決定に際し,法的な見解を知ることが重要になってくるケースもあるかと思います。そのような場合に,企業内の組織だけでは対応が十分にできなかったり,外部の専門家による客観的な意見を求める必要も出てくるため,顧問弁護士の存在が重要になってくるわけです。

 ところで,規模の大きな企業においては,通常,既に顧問弁護士がいることがほとんどかと思います。しかし,たとえば東京や大阪の本店には顧問弁護士がいるが,支店にはいなかったり,親会社にはいるが子会社にはいなかったりというケースは多いと思います。そのような場合には,支店や子会社にも専用の顧問弁護士を確保しておくことで,本店や親会社に気兼ねなく,気軽に,スピーディに事案に対処することができるようになるはずです。

 また,既に身近に顧問弁護士がいるケースであっても,複数の弁護士と顧問契約を締結する企業も多く存在します。当然,それぞれの弁護士によっても,経験のある分野は異なりますし,発想や切り口も異なります
。また,法律事務所は,所属弁護士の年齢や事務所構成などの違いも様々です。さらには,既存の顧問弁護士の仕事量が許容範囲を超えていて,さらなる依頼に躊躇を覚えるといったケースもあるかも知れません。このように,既に身近に顧問弁護士がいる企業であっても,複数の顧問弁護士をもつことにより,日々発生するトラブルに対し,より機動的かつより適切に対処できる態勢を作ることが必要と考えられます。

 私は,福岡にて開業する以前は,大阪で総合型の法律事務所に在籍していたこともあり,様々な事案を経験する機会をいただくことができました。貴社の企業イメージや方針は当然ながら尊重しつつ,より良い解決をともに目指していくことができればと考えております。

②弁護士は事件が起こってから依頼すればいい

 もちろん,紛争が現実に起こった場合には,弁護士へ依頼するなどして解決する必要が生じます。しかし,ひとたび争いごとが起きれば,解決に至るまでには,長い時間と費用,そして労力がかかる場合が多々あります。また,今は取引先と何のトラブルも表面化していないけれど,実際には契約書の内容が不十分であったり,取引先の業績が悪化しつつあったりなどすれば,数年後や数十年後にトラブルが現実化する可能性もあります。 このように,今,たまたま何のトラブルも抱えていないからといって,貴社に法的リスク自体が存在しないというわけではないですし,争いごとはなるべく生じないに越したことはありません。

 更に言えば,万一争いになった場合でも,事前にこちらに有利に展開できるよう布石を打っておくことができれば言う事ないですし,最低でもこちらに不利な点を事前に認識しておき,争いになった場合に備えて日頃から少しでも不利にならないように配慮しておけば,その分リスクは低下すると思われます。そのために,顧問弁護士は必要となってくるのです。
 
 つまり,(顧問料の金額によりますが)毎月一定の時間は相談料が発生しないこともあり,事件とも呼べないような早期の段階で対応を協議して先手を打つこともできますし,通常より安い費用で気軽に顧問弁護士に契約書を作成してもらうことで,そもそも争いの芽を事前にできるだけ摘んでおくこともできるでしょう。さらには,貴社にどのような法的リスクが存在するかという指摘を事前に受けるだけでも,争いごとを回避し,若しくは争いごとが起こっても有利に展開できる対処方法を検討することができます。この点は,顧問弁護士がいるかいないかの,最も大きな違いになってきます。
 
 顧問契約をしていない場合には,報酬基準通りの相談料,着手金,報酬金等が発生することもあり,どうしてもトラブルが取り返しの付かない状況になるまでは専門家に相談することは少ないと思います。また,そもそも決して安くはない費用を支払ってまで,契約書を弁護士に作成してもらおうと考える方も多くはないと思います。しかしその結果,争いごとが発生し,こじれたために,解決までに多大なる時間と費用と労力を要することになった,というケースはよく見られます。そのようなケースでは,顧問弁護士をもって,こまめに法的助言を求めていれば,結果的には時間,費用,労力を全体的に抑える事ができた,という事案も数多く存在するはずなのです。

 当事務所では,契約書に関するご相談を数多く取り扱っております。ある程度のご相談時間を確保して,ご相談者の方々のご希望をしっかりとお伺いし,紛争になった場合に備えた内容を盛り込むばかりか,平時においてもご相談者の方々にとっていかに利益のある内容にするかということを心がけております。また,紛争と呼べる段階にないご相談であったとしても,過去に経験した事案などからリスクを検討し,具体例を示しつつ積極的にご提案をするようにいたしております。さらには,必要に応じて,貴社にご訪問しての打ち合わせにも対応いたしますので,よりお気軽にご相談頂けることと存じます。

③顧問契約を必要とする理由とは

 上述したように,顧問契約により費用面で弁護士に相談しやすくなることで,紛争に対して早期かつ効果的に対処できたり,争いごとを事前に防止できたりなどという面は,顧問契約をお勧めする一つの理由です。 また,このように継続的にご相談頂けることで,依頼者の方と弁護士との間の信頼関係がより強固になり,一見些細とも思われる事項でも気軽に相談しやすくなります。さらには,通常は,「当社の概要や事業内容は・・・」などといった極めて形式的な話からお伺いすべきところを,既に弁護士も依頼者の方も双方のことが理解できているため,省略して本論から打ち合わせをすることができ,事件処理を機動的に行うことができるようになります。このように,顧問契約には大きなメリットが存在するのです。

 以上,顧問弁護士について説明してきましたが,ポイントを以下の通り7点にまとめてみました(ただし,顧問料の金額によっても受けられるメリットは変わってきますので,事前に顧問契約の内容をご相談・ご確認ください。)。

顧問弁護士のメリット

1 顧問弁護士は,既に貴社の内情を知っているため,機動的に事件に当たることができます。なお,当事務所では,顧問契約を締結させていただいた場合には,原則として会社を訪問させていただくことにいたしております。
   
cbt058-s0002.png 顧問弁護士は,代表者だけでなく,貴社の従業員からの業務に関する法律相談にも一定の時間は無料で対応できるため,貴社を全体的にリスクに強い体質にすることができる上,従業員の教育にも資することになります。当事務所では,従業員の方に対するセミナーなども,貴社のご要望によっては,開催させていただくことがございます。
   
cbt059-s0001.png 顧問弁護士は,一定の時間は無料で法律相談に対応するので,事件になる前や争いが激化する前に適切なアドバイスを得ることができます。
   
cbt060-s0007.png 顧問弁護士は,ひとたび事件が発生した場合でも,顧問料の金額に応じて,報酬基準記載の着手金,報酬金額から減額するので,少額の事件であっても費用倒れになりにくくなる一方で,金額が大きな事件になればなるほど弁護士報酬額の減額を実感することができます。
   
cbt061-s0006.png 顧問弁護士は,顧問先の会社や個人事業主の方からのご相談を,可能な限り優先的に設定するようにするので,迅速な処理が期待できます。
   
cbt062-s0005.png 顧問弁護士は,顧問契約の内容によっては,代表者はもちろんのこと,従業員の個人的なトラブルであっても,貴社との利害が対立しない限り,相談いただくことが可能ですので,従業員の方にとってもメリットがあります。
   
cbt063-s0004.png 顧問弁護士は,簡易な内容であれば,通常はお断りしているメールや電話などでの法律相談にも対応することが可能です。当事務所では,必要に応じて,貴社での打ち合わせにもご対応いたします。
   
 
 このように,様々なメリットが考えられる顧問弁護士を一度ご検討されてはいかがでしょうか。

 なお,費用につきましては,
法人は原則として          月額 5万円(税別)~
個人事業主の方は原則として  月額 3万円(税別)~です。

 具体的には,事業の規模や想定される毎月の仕事量,ご提供させて頂くサービスの内容などに従って,顧問料月額を協議して決定させて頂くことになります。ちなみに,事業の規模や想定される毎月の仕事量にもよりますが,ご希望により,ご提供させて頂くサービスの内容などを通常より制限させて頂くことを条件に,原則的な顧問料月額より低い金額での顧問契約を締結する場合もあります。まずは当事務所までご相談頂けたらと存じます。

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