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賃料の減額交渉をされてしまった場合

訴状

賃借人から家賃や地代の減額を求められた場合,オーナーの皆様はどのように対処されておりますでしょうか。


この不況下で,退去されてしまうくらいならと,賃借人の求める金額でそのまま応じてしまっては,資金繰りが厳しくなり,経営に重大な影響を及ぼす可能性もあります

このような場合には,まず,近隣の状況なども含めて,適正な賃料がどの程度かを知る必要があります

当然ながら,もし現在の賃料が適正なものであれば,賃借人にとっては仮に移転したとしても同程度の賃料を負担せざるを得なくなるわけですから,当方としては比較的強気の交渉を行うことができるはずです(もちろん,市場における物件の優位性なども考慮する必要はあります。)。

一方で,適正な賃料よりも明らかに高額な賃料設定である場合には,ある程度の譲歩を検討しなければなりません。


次に,賃借人が物件のどの点に不満を抱いているかを十分に聴取する必要があります

昨今は,テナントビルを例にとっても,様々な設備の違いが存在し,それによって賃借人が抱く満足度に差異が生じている可能性もあります。


従いまして,賃借人の不満は,純粋に賃料だけの問題なのか,それとも別の問題がクリアーできれば解決する話なのかなど,
賃借人の意向を十分に聴取して,対応を検討する必要があります

相談

最後に,交渉による解決ができず,調停,裁判となってしまった場合にも,適正賃料額はもちろんのこと,賃貸借契約の内容や賃料が定まった経緯その他一切の事情を踏まえて,いかに当方が主張する賃料額が適正であるのかを裁判所に理解してもらう必要があります。


このように,家賃や地代の減額交渉をされてしまった場合には,様々な検討を行う必要があるため,法的な知識を有する弁護士に相談されることをお勧めいたします当事務所は,必要に応じて他の様々な専門家とも協力の上,事件に対応いたしますので,オーナーの皆様からのご相談をお待ちいたしております



福岡弁護士 当事務所で過去にご協力させていただきました
事例を基にした想定例もご参照ください     

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賃料増減額交渉の解決事例






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