賃料の増減額交渉について

事例①

福岡弁護士 賃貸人A(当方)は賃借人Bに対して土地を賃借しており,Bはその土地上で事業を行っていたが,その事業の経営が順調でなかったこともあって,BはAに対して,相場より地代が高額であることを理由に賃料減額調停を提起してきた。

しかし調停では話し合いが成立せず,Bは訴訟を提起してきた。


当方は,専門家に依頼をして適正賃料額を調査したところ,Bが主張する適正賃料額は低額に過ぎるが,現行賃料額は当方が調査した適正賃料額よりも高額であるため,判決による解決の場合は,賃料額の大幅な下落のリスクも考えられるとの判断が出た。
そこで,当方は訴訟において,現行賃料を定めた経緯など現行賃料の適正性を主張する一方で,和解交渉を行い,現行賃料とBが主張する適正賃料額の中間的な金額において新たな賃料額の合意が成立した
解決



事例②

賃貸人A(当方)は,数十年前から賃借人Bに対して一戸建ての住居を賃貸していたが,現在は数十年前と異なり,周囲の地価は高騰し,利便性も増しているなど,およそ現行賃料額では低額に過ぎる状態が続いていた。


そこで当方は,賃料増額の交渉を行ったが,Bは応じてこなかったため,調停を提起した。調停での話し合いの結果,当方が専門家に依頼して調査した適正賃料額には及ばなかったが,賃料の増額並びに今後も継続的に賃料増額の協議を行って賃料を適正賃料額に近づけることを合意した


【検討】

賃料の増減額交渉については,②のケースのように交渉や調停などの話し合いでの解決が図れる場合には交渉力が必要となってきますし,①のケースのように判決に至る可能性のある場合には,不動産鑑定士等他の専門家と連携して資料を提出したり,現行賃料額となった経緯など,当方にとってどの事実が有利なのか不利なのかを適切に選別して効果的に主張することが重要となってきます


これら,交渉や裁判における主張立証は,弁護士が専門とするところです。そこで,経験ある弁護士にご相談されることをお勧めいたします


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