明渡しの事例

事例①

相談 賃貸人A(当方)がアパートの一室を賃借人Bに賃貸していたところ,Bから3か月間賃料が支払われなかったため,催告をしたが,Bは賃料を支払わなかった。


そこで,当方は賃貸借契約を解除し,訴訟を提起した。





当方としては,Bに早期に立ち退いてもらい,新たに適切な賃借人に入居してもらう事を利益と考え,早期解決を目指して訴訟内での和解交渉を行った。

和解交渉の場では,Bからは賃貸物件の様々な不備に関する主張が出たが,いずれも当方の請求が棄却されるような性質のものではなかった。
福岡弁護士

しかし,当方は早期の解決を希望したため,滞納賃料のうち一部の支払いを免除する代わりに,Bが早急かつ円満に立ち退くという条件で和解を成立させた


事例②

賃貸人A(当方)は一戸建ての住居を賃借人Bに賃貸していたところ,Bが無断で住居に大幅な改修工事を行ったり,近隣トラブルを発生させたり,3か月以上にわたる賃料の不払いを行った。そこで,当方は賃貸借契約の解除を行った。


その後当方はBと明渡し交渉を行ったが,Bは非を認めなかったため,当方は訴訟提起を行った。Bは,訴訟の途中で任意に住居を退去したが,滞納賃料は支払わなかったため,当方は訴訟を継続し,Bに対して滞納した賃料を支払うよう命令する判決を得た


事例③

Aは土地を所有しており,Bがその土地を賃借したいと申し入れてきた。Aは,Bの事業内容や資力に若干の懸念がある一方で,Bの人格的な面については信頼の置ける人物と判断した。

そこでAは,弁護士に自らの懸念と意向を相談の上,賃貸借契約書の作成を依頼した。

結果,土地の使用目的を明記したり,Bが一定の行為を行うにあたってはAの事前の書面による承諾を要する旨を定めた,
Aの希望に合致する内容の賃貸借契約書を作成した
福岡弁護士


【検討】

明渡しの事案では,そもそも賃貸借契約を解除できるのか否かという法的な要件が問題となってきます


従いまして,弁護士の法的な知識に基づく判断が,重要となってきます。また,①や③の事案のように,どのような方針で事件を処理するかという点については,弁護士の経験に基づく助言を得ることで,より適切な解決への方策を得られるものと考えます

更に,①や③の事案のように,賃借人側が反論を行ってくるケースも多く,それが結果にどのように影響を与えるか,また当方がどのような再反論を行うかについても,法的な専門知識を経験を有する弁護士と十分に協議する必要があると思われます。このように,より適切な解決を目指すためにも,弁護士にご相談されることをお勧めいたします


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